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外国為替証拠金取引(FX)と税金
FXの税金は「くりっく365」とそれ以外の取引で違う
FXで1年間を通して利益が出た場合、税金はどうなるのでしょうか?
FXでの所得は雑所得に分類されます。雑所得は公的年金や印税・原稿料・講演料などがありますが、FXの利益とその他雑所得の合計金額が20万円を越えると確定申告をしなければいけません。
20万円以下であれば申告の義務はありません。義務がないだけで申告すればバッチリ税金を払わなければいけません。
雑所得に分類されるのは共通なのですが、FXは「くりっく365」(取引所為替証拠金取引)での取引かそうではないのかで税金の扱いは全く異なります。
2005年から東京金融先物取引所の扱うFX取引「くりっく365」(取引所為替証拠金取引)が開設されています。
ご自分の取引されているFXが「くりっく365」なのか、ハッキリしない場合は、口座を持っているFX業者に確認しましょう。
「くりっく365」での取引の場合
「くりっく365」での取引の場合、税制上以下の優遇措置があります。
・税率20%の申告分離課税
・損失の3年繰越が可能
・日経平均先物やオプション、商品先物取引との損益通算が可能
ですので、FXで1,000万円稼ごうが1億円稼ごうが税率は20%になります。
仮に前年に1,000万円の損失がありきちんと確定申告していれば、今年1,000万円の利益が確定しても相殺され税金を払う必要はありません。
どちらにせよ損失を計上しても利益を計上しても確定申告は必要です。
「くりっく365」以外での取引の場合
「くりっく365」以外での取引の場合は雑所得として総合課税の対象になります。
総合課税の対象となるものは、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の8つの所得のうち、分離課税されるものを除いたものを合計したものが総所得金額になります。
簡単に説明すると給与所得などの課税所得が300万円の方が、FXで1,000万円の利益を上げたとすると300万円+1,000万円の1,300万円で税率が決まるということです。
そうです、儲けた金額により税率が変わってくるのです。
| 課税所得金額 | 所得税 | 住民税 | 合算税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 10% | 20% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 10% | 30% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 10% | 33% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 10% | 50% | 2,796,000円 |
課税所得×所得税率−控除額=所得税
課税所得×住民税率=住民税
課税所得300万円、税率20%の人が、FXで1,000万円儲けると
(300万円+1,000万円) × 0.33 − 1,536,000円 = 2,754,000円(所得税)
(300万円+1,000万円) × 0.1 = 1,300,000円(住民税)
2,754,000円(所得税) + 1,300,000円(住民税) = 4,054,000円
注目するべきは総合課税なので、サラリーマンや自営業の方が本業で儲けたお金の税率までもが変わってしまうということです。
課税所得300万円だけなら、本業での税率は20%ですが、FXで1,000万円儲けることによって課税所得も43%になり、本業での300万円の税率も43%になるということです。
その差はなんと69万円(控除省く)にもなります。
更に、「くりっく365」以外の取引では「くりっく365」での損失3年繰越等税金の優遇措置はありませんので、去年の損失を今年の利益と相殺することもできません。
FXの取引で為替変動リスク・カントリーリスクを考えながら慎重に取引し、利益を上げたとしても「くりっく365」以外の取引によるものでは、税金や税制で割に合わないと考える方も多いのではないでしょうか?
総合課税の場合、取引金額が大きな方ほど不利になります。
FX取引と節税
自分の資金を失うかもしれないFX取引のプレッシャーに耐え、利益を上げても税金でガッポリ取られたら割に合いません。
といっても脱税を勧めている訳ではありません。税金の額を少なくすることは可能なので出来る限りの節税はしましょう。
雑所得には必要経費が認められています。
FX取引で使用したパソコンや通信費、書籍、セミナー受講料などが経費に計上できます。
必ず領収書は保存しておきましょう。
その他、総合課税の場合ですが、年間を通して損失がでた場合、他の雑所得と損益通算をすることも可能です。
取引額が大きくなった場合は、やはり「くりっく365」での取引をお勧めします。
申告分離課税の20%、損失の3年繰越が可能、日経平均先物やオプション、商品先物取引との損益通算が可能という条件が総合課税と比べ有利であるのは既に述べた通りです。
